米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収税が引かれ、さらに日本で所得税・住民税が課税されるため二重課税が発生します。国際的な税制の違いが原因です。
確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、米国で納めた税金分を日本の税金から差し引くことができます。これにより実質的な二重課税を防げます。
はい、新NISA口座でも米国株の配当金には米国での源泉徴収税(10%)が適用されます。ただし日本側の課税は非課税枠内であれば免除されます。