上場株式の評価は、相続開始日の終値、または相続開始月の毎日の終値の平均価格のいずれか低い方を使用します。これを「月平均法」と呼び、相続税申告で一般的に用いられる方法です。
非上場株式は「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など複雑な計算方法を用います。会社規模や業種、財務状況によって評価方法が異なるため、専門家の助言が必要となるケースが多いです。
証券会社がわかっている場合はその証券会社に連絡し、相続手続きを行います。証券会社が不明な場合は、日本証券業協会の「証券保管振替機構」で調査可能です。必要書類として相続関係説明図や戸籍謄本などが必要になります。