特別縁故者とは、被相続人と特別な縁故関係にあった人で、身寄りがいない場合に財産分与を受けられる可能性がある人のことを指します。具体的には、長年同居していた内縁の配偶者や事実上の養子などが該当します。
特別縁故者として認められるには、被相続人と特別な関係があったことを証明する必要があります。具体的には、同居期間の長さ、生活の面倒を見ていた事実、経済的な支援関係などが考慮されます。また、裁判所に必要な書類を提出して認められる必要があります。
分与額は個々の事情によって異なりますが、裁判例では遺産全体の数パーセントから半額程度まで様々なケースがあります。関係の深さや期間、被相続人への貢献度などが考慮され、裁判所が総合的に判断します。