民事再生は事業継続を前提とした再建型手続きで、破産は事業清算を目的とした手続きです。民事再生では経営権を保持したまま債務を減免できるのが特徴です。
事業を継続しながら債務を整理できる、従業員の雇用を維持できる、取引先との関係を継続できるなど、経営再建の可能性が広がる点が最大のメリットです。
通常3-6ヶ月程度かかりますが、案件の複雑さによって異なります。簡易再生手続きを利用すれば、より短期間で手続きを完了させることも可能です。