特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で取引した場合、または医療費控除など他の申告が必要な場合は確定申告が必要になります。
株式譲渡益には20.315%の税率が適用されます(所得税15.315%+住民税5%)。これは分離課税の対象で、他の所得と合算せずに計算されます。ただし、NISA口座を利用すれば非課税となります。
住民税は、確定申告をした場合、申告内容に基づいて自治体から送付される納付書で支払います。6月から翌年5月までの年4回に分けて納付するのが一般的です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は、すでに税金が差し引かれているので追加の支払いは不要です。