特定口座で源泉徴収ありを選択している場合や、年間の利益が20万円以下の場合は確定申告が不要で、住民税の支払いも発生しません。ただし、それ以外の場合は申告が必要です。
住民税は確定申告後に自治体から送付される納付書で支払います。通常、6月から翌年5月にかけて分割納付か一括納付が選択可能です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用し、年間20万円以下の利益に抑えることで、確定申告が不要となり会社に知られるリスクを減らせます。ただし、節税効果は小さくなります。