必ずしも必要ではありません。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合や、特別分配金(元本払戻金)の場合は申告不要です。ただし、普通分配金で総合課税を選択した場合や損益通算したい場合は申告が必要です。
普通分配金は投資信託の収益から支払われるため課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。特別分配金は元本の一部払い戻しなので非課税で、原則として申告は不要です。
確定申告をすることで、配当控除の適用や他の金融商品の損失との損益通算が可能になります。また、外国株の配当金を受け取っている場合、外国税額控除を受けることで二重課税を防げます。