忠実義務とは、取締役が会社の利益を最優先に考え、自己の利益や第三者の利益を会社の利益に優先させてはならないという義務です。会社法第355条で規定されています。
善管注意義務は取締役としての一般的な注意義務を指し、忠実義務は特に会社に対する誠実な態度を要求する義務です。善管注意義務が「やるべきことをきちんと行う」義務であるのに対し、忠実義務は「会社に不利益な行為をしない」義務と言えます。
利益相反行為とは、取締役自身や関係者の利益と会社の利益が衝突する行為を指します。例えば、取締役が自分が所有する会社と取引を行う場合や、競合他社と関係を持つ場合などが該当します。こうした行為には原則として株主総会の承認が必要です。