特定口座で源泉徴収ありの場合でも、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。二重課税を回避し、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
確定申告書の「外国税額控除」欄に、外国で源泉徴収された税額を記載します。必要に応じて、外国の金融機関が発行する配当明細書や納税証明書を添付します。
e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用すれば、スマホからも外国株の配当金申告が可能です。配当金の入力画面で「外国株式の配当」を選択し、必要事項を入力します。