国民年金の強制加入制度は昭和36年に「国民皆年金」としてスタートしました。その後、昭和61年4月1日からは会社員等の被扶養配偶者(主婦など)も第3号被保険者として強制加入の対象となりました。
第3号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方を指します。昭和61年の改正により、これらの方々も国民年金に強制加入することになりました。
国民年金の強制加入対象年齢は20歳から60歳までです。日本国内に住むすべての人がこの年齢になると自動的に国民年金に加入することになります。学生や無職の方も対象となります。