名義預金は形式上他人名義ですが実質的な所有者が別にいる預金で、相続税の対象となります。通常の預金は名義人と実質所有者が一致しています。
通帳や印鑑の管理状況、資金の出所、預金の使途などから総合判断されます。子供が自由に使えない場合は名義預金とみなされる可能性が高いです。
生前贈与の手続きを正しく行う、贈与税の申告をする、資金の使途を明確にするなどの対策が有効です。専門家に相談するのがおすすめです。