債務不履行は「さいむふりこう」と読みます。民法において契約上の債務を履行しないことを指す法律用語です。
はい、債務不履行による損害賠償請求権には原則として10年の時効があります(民法第167条)。ただし金銭債務の場合は5年となる場合があります。
民法第419条に規定される特則で、金銭債務の不履行の場合、損害賠償額は法定利率(年5%)で計算されます。債務者が遅滞の責任を負った時から計算されます。